Q1:行政書士は、何ができるのですか? |
A1:行政書士のできる業務範囲は広く、行政書士法に記載のあるもの、
そのうち他の法律で
制限されていないものです。以下条文です。
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類
その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において
制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、
次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが
制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署
に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞
又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に
対してする行為(弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当
するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を
代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に
応ずること。 |
|
Q2:業務上の秘密は守られますか? |
A2:行政書士法の第十二条で、『行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた
事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様
とする』とあります。
罰則として、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金があります。
また個人情報等の取扱いは、プライバシーポリシーをご覧ください。 |
|
Q3:報酬の支払いはどのようにしたらいいですか? |
A3:基本的には書類等の引き渡しや申請等までに銀行へお振込をお願いしております。
また、外国人関連、相続等は半額を前金でお願いします。 |
|
Q4:報酬以外に料金が掛かりますか? |
A4:許認可等の申請費用の実費、報酬の振込手数料、交通費、出張時の滞在費等の実費が
掛かります。 |
|
Q5:交通費はどのように計算されますか? |
A5:交通費は、別途必要となっているもので頂きます。
鉄道に関しましては、当事務所から直線で50km未満は一般的なルートの普通旅客運賃
です。
50km以上は指定席特急料金(新幹線を含む)が必要です。グリーン席は使用しません。
またルートはこちらで実際に使用した一般的と思われるルートでのご請求となります。
最寄駅からの交通手段は、バスを使用します。バス路線がないまたは本数が少ない等の
理由でタクシーを使用する場合、徒歩20分ほどでしたら歩きます。それ以上の距離は、
タクシーの実費を頂きます。 |
|
Q6:出張での滞在費はどのくらいですか? |
A6:1泊8000円頂戴しております。 |
|
Q7:相談したいのですが。 |
A7:電話、またはこちらから伺っての相談も可能です。
料金は30分5千円からですが、その後業務に結びついた場合は無料となります。 |
|